チラシ・間取り図面の見るべきポイント!Vol.2~不動産業者の取引対応~

今回は、図面の見方の中での不動産業者の取引の対応など、そういったところを見ていければと思います。

基本的には図面の右下側に書いてあって、皆さん気にされたことがないかもしれないのですが、それを見ていただければ分かります。賃貸と売買で表記が異なります。


賃貸から解説させていただきます。

まず、以前の記事でもお伝えしましたが、仲介手数料は貸主と借主で合計家賃の100%までと決まっております。

図面の右下に取引の対応があります。

貸主・代理・専属専任・一般とありまして、この中で貸主や代理の場合は仲介手数料が

貸主や代理というところから払われる場合もありますので、お客様が払う必要がない物件もあります。手数料の部分なのですが、貸主と借主で、どちらが負担をするかということが書かれています。

これは、管理会社と呼ばれる不動産会社さんと仲介会社さんで、手数料をどう配分するかということが書いてあります。

パターンがありまして、貸主が100%になっていて借主が0%だった場合、借主さんが払う必要がないので、仲介手数料は無料になります。

元付50%、客付50%という場合だったら、その仲介手数料を半分で分けますので、仲介会社さんは50%の仲介手数料収入という風になります。

もしかしたら50%ずつで分けないといけなくて手数料の収入が減ってしまうので、紹介しない仲介会社もいるかもしれないです。

なので、気をつけて見て頂ければと思います。


売買の場合、取引は同じように売主・代理・専属専任・一般とあります。

売主や代理の場合は、ここから仲介手数料が払われるので、仲介手数料が無料にできる場合もあるかと思われます。

売買の場合の仲介手数料は売主買主双方3%なので「両手」と言われ、売主と買主双方から3%ずつ取るということもできます。

元付(売主)の代理会社さんが3%とって、買主の仲介会社さんが3%とる。

このケースももちろんOKとなります。

なので、売主や代理と書いてある物件でも、売主さんから手数料をもらって買主さんから手数料をもらうということはNGではないので、仲介手数料を無料にできるかもしれないという形になっています。

手数料の部分は、「分かれ」と書いてある場合は買主さんから手数料をとってくださいというものになります。

ここに3%という形で書いてあれば、手数料が3%でますということなので、手数料を無料にできるかもしれませんという形になります。

KIZUNA-MAGAZINE

KizunaFactoryがお届けする不動産購入、売却のノウハウが詰まった記事コンテンツ。物件購入、売却を検討されいている皆様に役立つ記事を提供しております

0コメント

  • 1000 / 1000