【こんなトラブルに要注意!】不動産購入時のよくあるトラブルと解決方法

 今回は不動産の購入時のトラブルについて、解決方法や回避方法をご説明できればと思います。


まずは不動産の売買のトラブルに関してです。

重要事項説明のトラブル 36.4%
媒介に伴う書面の交付 10.1%
売買契約の解除に関して 8.9%
報酬に関して 7.7%
瑕疵問題について 4.3%

となっております。



今回は購入の際のトラブルなのですが、一番多い重要事項説明についてをご説明します。


例えば、中古物件を購入して引越しをされました。

その後所有者の方が亡くなっていたというを知ってしまったということです。

事件性の有無によって告知義務の有無が別れます。

当然病気で亡くなりそうな方がご自宅で最期を迎えたいというケースがあり、その場合は告知義務はありません。


ところが、自殺などの事故死に関しましては、告知義務があります。

 よく、1人の入居者の方を挟んだら言わなくてもいいと言っている不動産屋さんですとか、こういった噂を聞くのですが、これは完全に間違っています。


告知義務に時効はありません。

知ってる以上は言い続けなければなりません。

もちろん江戸時代ですとか、はるか昔に亡くなった方とか、知る由もないので、そこは言う必要はありません。

しかし、分かっていることに関しましてはずっと言う必要があります。


続きまして3番の売買契約の解除に関してです。

売買契約を締結後、親からの資金援助がなくなり、ローンの増額審査の承認がおりなかったため

解約となりました、というケース。


これはローン特約の期限を越えていた場合、違約の解約になります。

手付の解約ができる期間であればいいのですが、手付金の期間過ぎているかと思いますので、違約金を払わねばなりません。

違約金の規定がありますが、20%の違約金を払うケースが多いです。

絶対に避けねばならない事例になります。


親御さん、金額、期日。

認識のすり合わせを慎重に行うようにしましょう。



追加で、近年注意したほうがいいなと思っているポイントについてお話しさせていただきます。


まずハザードマップです。


基本的に売買契約をする時に仲介会社さんから渡されることが多いかと思います。

よくご覧いただいて、地震や水害のリスクを納得するまでわかるように説明いただく必要があります。

もう一点、管理組合に関して議事録というものがあります。


管理組合がどういう運営をされていたか、これを確認いただくことというのが非常に大事です。

管理組合の運営実績を見るというのは非常に大事なことだと思います。

以上がトラブルの回避方法になります。


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