【いくつ知っている?】不動産用語〜賃貸編〜

 稲垣ヨシクニです。 


   今回は「不動産用語〜賃貸編〜」になります。 

 賃貸の方がお馴染みかと思うので聞き慣れた用語があるかなと思いますが、詳しく解説していこうと思います。 


 ひとつ目のワードが、「敷金」、「礼金」です。

  ご存知の方がほとんだと思います。

 中には「敷金ゼロ、礼金ゼロ」の物件もございます。 

 敷金については、最初に預け入れを行って退去する際に原状回復する費用に当てるので、預けたことによって損をする、得をするといったお金ではありません。 

  次に礼金につきましては、支払った後に戻ってこないお金となりますので、極力少ないに越したことはありません。この「礼金」が今どういう使われ方をしているのかといいますと、管理会社の客付け業務手数料に当てるケースが多いです。 

 借主さんは仲介会社に仲介手数料を払います。借主さんは初期費用として管理会社に敷金と礼金を支払います。
 そして管理会社は、大家さんに礼金をお支払いすることになります。ところがこの礼金は大家さんから管理会社に業務委託費として名前が変わって返ってくるのです。
 これがないと管理会社は客付けの手数料がゼロになってしまいます。これが、礼金はゼロにならずに1ヶ月分かかってくる理由なんです。 
 では、「敷金ゼロ、礼金ゼロ」の物件は、賃料そのものを高く設定しているケースが多いです。そのため「ゼロゼロ物件」と言われるものが存在するのです。



  二つ目のワードは「管理費」「共益費」です。 

 この二つは意味としてはほとんど同じだと思っていただいて大丈夫です。 

 物件を購入された際、管理費、修繕積立金などを支払いますが、この時の「賃貸の管理費」と二つ目のワードとしての「不動産購入の管理費」とは全く別物になるという点では注意が必要です。 「不動産購入の管理費」は、購入された方が払っている管理費を、借りた方に請求しているものではありません。

 由来としては建物を管理したりしていたものだったのですが、管理費と家賃の振り分け自体は自由に決めることができますので、この管理費というものは物件によって異なっていると思っていただけたらと思います。 


 三つ目のワードはよく聞く「審査」です。


  どなたでもどの物件でも借りられる、というわけではありません。その基準は、オーナーや管理会社によって異なってきます。
 これは、賃貸のワードを解説する際に詳しくご説明いたします。
 

  最後のワードは「連帯保証人」です。 


 現在は連帯保証人を必要とするケースが少なくなってきており、保証会社に加入していただくケースが主流となってきています。
  金銭消費貸借契約の連帯保証人とは意味は異なります。 何が違うのかと言いますと、「極度額」というものが設定されています。
 これは、2020年4月の民法改正によって出来た法律です。契約書の中に「極度額」というものを設定しなければ有効でないというものになります。 極度額が決まっているので、無限に連帯保証するわけではないです。

 そして先ほど述べた通り、現在は保証会社に加入することが主流になっておりますので、今後連帯保証人という制度がなくなっていくんじゃないかなと思います。

 


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