【いくつ知っている?】不動産用語〜売買編〜
稲垣ヨシクニです。
今回は「不動産売買」の用語についての解説になります。
まずは「売主」と「媒介」についてです。
物件の図面やSUUMOやHOME’sなどのポータルサイトを見たときに「売主」や「媒介」という文字を見たことがあると思います。
では、「売主」と「媒介」はどう違うのか。
「売主」の場合は売主が自分で広告を掲載しております。
つまり仲介業者というものが入りませんので、売主と表記されている場合仲介手数料はかかりません。
対して「媒介」には3つ種類があり、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があります。
物件を買われる場合ポイントとなるのが、一般媒介と専任媒介の違いです。
専任媒介と専属専任媒介というのは縛りが少し違いますが、買う側としてはさほど違いがありません。
一番媒介の場合は複数の業者から募集がかかっているケースがあり、専任媒介の場合は一社から募集がかかっているという状態ですので、一般媒介の場合は業者によって手数料が変わる場合などがございます。
2つ目のワードは「契約不適合責任」です。
「瑕疵担保責任」の方が馴染みがある方もいらっしゃるかもしれません。
これは今年の4月2020年の4月に民法の改正が行われまして、「契約不適合責任」という名前に変わりました。
このことにより、今まで以上に不動産会社の責任が重くなったと考えていただければと思います。
例えば給水が破裂したなどの隠れた瑕疵に関して責任を負うといったものになります。
知ってから1年以内に通知を行うこと、そして知ってから5年以内、引渡しから10年以内に行使をするというのが条件となります。
他にも住居に住み始めてから事故物件だと知った場合もこのケースに当てはまります。
つまり、見えないところで自分が知らなかった不利益なことが生じた場合に使える権利となります。
3つ目のワードは「坪単価」です。
何帖などという言葉を聞いたことがあると思うのですが、これは【1坪=3.30578平米=2帖】です。
なので1帖というのは約1.6平米ぐらいになります。
4つ目のワードは「登記」です。
登記の中には2種類あり、一つ目は「所有権移転登記」です。
物件を購入し、残代金を支払った際、同時に所有権移転登記というものを行います。
当然借り入れをされる方がほとんどなので、それと同時に二つ目の登記「抵当権」というものを設定します。
最後のワードは、「住宅ローン」です。
こちらは国が行っている住宅ローンの制度になります。
現在は約1%前後の金利で35年間金利が固定されます。
今の段階ですと銀行の変動金利は0.675%程度なので、通常の銀行の住宅ローンに比べると少し高い金利に思いますので、両方ともご自身のライフプランに合わせることが大切だと思います。
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